国税庁は2月27日、2019年分の所得税・贈与税・消費税の確定申告の受付期限を4月16日まで延長すると発表しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、
贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限について、
令和2年4月 16 日(木)まで延長となります。
通常の申告期限・納付期限
申告所得税…令和2年2月 17 日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
個人事業者の消費税…令和2年1月6日(月) ~ 令和2年3月 31 日(火)
贈与税…令和2年2月3日(月) ~ 令和2年3月 16 日(月)
振替納税は、通常であれば申告所得税が令和2年4月21日(火)、個人事業者の消費税は令和2年4月23(木)でしたが、申告所得税は令和2年5月15日(金)、個人事業者の消費税は令和2年5月19日(火)になります。
なお、贈与税の振替納税はありません。
国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf